端末設備貸出サービスに係る利用規約
(ミリオン光)

(総則)

第1条 当社は、当社が別に定める音声利用IP通信網サービス契約約款(以下「約款」といいます。)及びこの「端末設備貸出サービス利用規約」(以下「本規約」といいます。)に基づき、約款で定める音声利用IP通信網サービスに関する附帯サービスとして端末設備貸出サービス(当社から音声利用IP通信網サービスの提供を受けるために必要となる約款別記8で定める端末設備を契約者へ貸与するサービスをいいます。以下「本サービス」といいます。)を提供します。

2 この規約の規定が、約款の規定と矛盾又は抵触する場合は、約款の規定がこの規約の規定に優先して適用されるものとします。

3 当社は、この規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの提供条件は変更後の規約によります。

 

(用語)

第2条 この規約で使用する用語の意味は、この規約で別段の定めがない限り、約款で使用する用語の意味に従います。

 

(契約の単位)

第3条 当社は、第2種契約1契約ごとに1の本サービスに係る利用契約を締結します。

 

(利用契約)

第4条 契約者は、本サービスの利用の申込みをするときは、本規約を承諾のうえ当社所定の申込書を提出していただきます。

2 当社は、前項に規定する利用申込があったときは、受け付けた順番に従って承諾します。

3 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合又はその他当社が不適切と認める場合には、その利用申込を承諾しないことがあります。

(1)  申込のあった端末設備を設置し、又は保守することが技術上著しく困難なとき。

(2)  申込のあった端末設備を提供するために必要な電気通信設備に余裕がないとき。

(3)  契約者が、音声利用IP通信網サービス又は本サービスの料金又は工事に関する費用の支払いを現に怠り、又は怠

るおそれがあるとき。

(4)  その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

 

(端末設備の移転)

第5条 当社は、契約者から請求があったときは、その端末設備の移転を行います。ただし、接続契約者回線の終端(回線収容部に収容されるもの以外のものとします。)の場所の変更又は利用回線の移転に伴うものでない場合はこの限りでありません。

 

(端末設備の利用の一時中断)

第6条 当社は、その端末設備に係る第2種契約において利用の一時中断があったときは、当社が提供する端末設備の利用の一時中断(その端末設備を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

 

(譲渡)

第7条 当社は、端末設備を提供している第2種契約に係る利用権の譲渡があった場合は、その利用権を譲り受ける者に、本サービスを利用する権利も譲渡されることとします。この場合において、譲受人は、契約者が本規約に基づき有していた一切の権利及び義務を承継します。

 

(契約者による利用契約の解除)

第8条 契約者は、本サービスに係る利用契約を解除しようとするときは、そのことをあらかじめ当社に書面により通知していただきます。

 

(当社が行う利用契約の解除等)

第9条 当社は、第10条(端末設備の利用停止)の規定により端末設備の利用を停止された契約者が、なおその事実を解消しない場合、及び契約者が料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わない場合は、その利用契約を解除することがあります。

2 当社は、第10条第1項各号の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められるときは、前項の規定にかかわらず、端末設備の利用停止をしないでその利用契約を解除することがあります。

3 当社が、第4条第1項の規定により申込みを承諾した後に、申込者が前項のいずれかの場合に該当することが判明した場合には、当社はその承諾を取り消すことができます。

4 当社が端末設備の利用契約を提供するために必要な当社と卸事業者との間の契約が理由のいかんを問わず終了したとき、その他理由のいかんを問わず、卸事業者から、特定約款に基づくサービスの提供を受けられなくなったときは、端末設備の利用契約は、何らの手続を要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。

5 当社と契約者との間の音声利用IP通信網サービスに係る利用契約が理由のいかんを問わず終了したときは、端末設備の利用契約は、何らの手続を要することなく、当然に終了するものとします。この場合、当社は、契約者に対して、当該終了の事実を事後的に通知するものとします。

 

(契約終了時の取扱い)

第9条の2 契約者は、事由のいかんを問わず当社及び卸事業者との間の契約が終了し又は当社が本サービスを廃止しようとする場合には、当社又は卸事業者等が契約者に対し、卸事業者等が提供する本サービスに係る契約の申込みを勧誘等することがあることを、予め了承します。

 

(端末設備の利用停止)

第10条 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、端末設備の利用を停止することがあります。

(1)  第2種契約において利用停止があったとき。

(2)  料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。

(3)  第16条(利用に係る義務)の規定に違反したと当社が認めたとき。

2 当社は、前項の規定により端末設備の利用を停止するときは、あらかじめその理由、提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。

 

(端末設備の種類)

第11条 当社は、契約者(メニュー3に係る契約者に限ります。)から請求があったときは、その1の利用契約につき1又は複数の端末設備を、契約者(メニュー1又はメニュー2に係る契約者に限ります。)から請求があったときは、その1の利用契約につき1の端末設備を料金表第1表(料金)の定めるところにより提供します。

ただし、当社は、同時通信機能対応型IP電話対応装置については、契約者が同時通信機能、番号情報送出機能又は映像通信機能を利用する場合その他当社が必要と認める場合に限り提供します。

2 当社は、タイプ2のメニュー1に係る契約者から請求があったときは、その1の利用契約につき1のルータ機能付IP電話対応装置を無償で貸与します。この場合において、その契約者は、Ⅰ型(拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様が当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるものをいいます。)、Ⅱ型(拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様が当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるものであって、Ⅲ型以外のものをいいます。)若しくはⅢ型(拡張カードスロットの物理インターフェースの仕様が当社又は特定FTTH事業者等が別に定めるものであって、過電圧対応機能を具備したものをいいます。)のうちいずれか1つを選択していただきます。

3 前2項の規定によるほか、当社は、契約者(メニュー3に係る契約者を除きます。)から請求があったときは、その1の利用契約につき1の端末設備を料金表第1表(料金)の定めるところにより提供します。

 

(料金及び工事に関する費用の支払義務)

第12条 契約者は、その利用契約に基づいて当社又は特定FTTH事業者等から端末設備の提供を受けたとき又は工事を要する請求をし承諾を受けたときは、本規約に規定する料金及び工事に関する費用の支払いを要します。

2 請求書等の発行に関する料金の適用、料金の計算方法、料金及び工事に関する費用の支払方法、割増金、延滞利息並びにその他料金の取扱いについては約款の規定を準用します。

 

(設置場所の提供等)

第13条 音声利用IP通信網サービスに係る接続契約者回線等の終端(回線収容部に収容されるものを除きます。)のある構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は建物内において、当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を設置するために必要な場所は、その契約者から提供していただきます。

2 当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備に必要な電気は、契約者から提供していただきます。

 

(切分責任)

第14条 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備に接続されている場合であって、当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を利用することができなくなったときは、その自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。

2 前項の確認に際して、契約者から要請があったときは、当社又は特定FTTH事業者等は、音声利用IP通信網サービス取扱所において試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。

3 当社又は特定FTTH事業者等は、前項の試験により当社が提供する端末設備に故障がないと判定した場合において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用を負担していただきます。この場合の負担を要する費用の額は、派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額とします。

4 当社又は特定FTTH事業者等は、端末設備を含む電気通信設備の保守上若しくは工事上やむを得ない場合又は本サービスの提供上必要がある場合、契約者の承諾を得た上で、当該契約者の自宅又は事業所その他同等の場所に作業員を派遣し、作業を行う場合があります。

(注)本条は、自営端末設備又は自営電気通信設備について当社と保守契約を締結している契約者には適用しません。

 

(免責等)

第15条 当社又は特定FTTH事業者等は、当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者に関する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。

2 当社又は特定FTTH事業者等は、本サービスを提供すべき場合において、当社又は特定FTTH事業者等の故意又は重大な過失により本サービスを提供しなかったときに限り、その契約者の損害(約款の規定により当社が賠償することとなる部分を除きます。)を賠償します。

 

(利用に係る義務)

第16条 契約者は、次のことを守っていただきます。

(1) 当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を移動し、取りはずし、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。

  ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のため必要があるときは、この限りでありません。

(2) 当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を改造又は改変等し、通信の伝送交換又は音声利用IP通信網サービスの品質確保に妨害を与える行為を行わないこと。

(3) 当社及び特定FTTH事業者等が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備に他の機械、付加物品等を取り付けないこと。

(4) 端末設備を第三者に譲渡し、転貸し、自己若しくは第三者のための担保として提供し又は使用させないこと。

(5) 当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を善良な管理者の注意をもって使用及び保管すること。

(6) 端末設備に故障、滅失又は毀損等が生じたときは、直ちに、その旨を当社に通知し、当社の指示に従うこと。

2 契約者は、前項の規定に違反して当社又は特定FTTH事業者等が提供する端末設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。

 

(端末設備の返還等)

第17条 第8条(契約者による利用契約の解除)又は第9条(当社が行う利用契約の解除等)の規定により利用契約が解除となったときは、その端末設備の利用契約を締結していた者は、端末設備を原状に復したうえで、当社又は特定FTTH事業者等が指定する期限までに当社又は特定FTTH事業者等が指定する場所に送付することにより当社へ返還するものとします。

2 前項で定める期限までに端末設備が返還されない場合、当社は、その端末設備の利用契約を締結していた者に対し、違約金として当社が別途指定する当該端末設備の購入代金に相当する額を請求することができます。

 

(債権の譲渡)

第18条 契約者は、当社が、本規約の規定により当社に対して支払いを要することとなった料金を、当社又は特定FTTH事業者等が別に指定する事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、譲渡(請求事業者への再譲渡を含むものとし、以後同様とします。)することをあらかじめ異議なく承諾するものとします。この場合において、当社、特定FTTH事業者等及び請求事業者は、契約者への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。

(その他)

第19条 本規約に定めのない事項(反社会的勢力の排除を含みますが、これに限られません。)は、約款の規定を準用します。

 

料金表

 第1表 料金

   1 適用

区  分

内        容

(1)  機器利用料の適

 用

第2種サービスに係るルータ機能付IP電話対応装置及び同時通信機能対応型ルータ機能付IP電話対応装置の機器利用料は、利用回線に係る電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するミリオン光のIP通信網サービス(品目が1Gb/sのものであって、ミリオン光の無線LAN対応型ルータ機能付回線接続装置の基本装置を利用するものを除きます。)である場合に限り適用します。

 

   2 機器利用料

(1) 第2種サービスに係るもの

     ①メニュー1に係るもの

1装置ごとに月額

区  分

料 金 額(税別)

タイプ1に係るもの

ルータ機能付IP電話対応装置

450円

同時通信機能対応型ルータ機能付IP電話対応装

450円

無線LAN対応型ルータ機

能付IP電話対応装置

Ⅰ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

 

同時通信機能・無線LAN対

応型ルータ機能付IP電話

対応装置

Ⅰ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

無線LAN内蔵型ルータ機

能付IP電話対応装置

Ⅰ型

基本装置

300円

Ⅱ型

増設装置

300円

Ⅰ型

基本装置

300円

Ⅱ型

増設装置

300円

タイプ2に係るもの

ルータ機能付IP電話対応装置

450円

無線LAN対応型ルータ機

能付IP電話対応装置

Ⅰ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

無線LAN内蔵型ルータ機

能付IP電話対応装置

Ⅱ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

電池ケース

200円

備考

1 無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、同時通信機能・無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN内蔵型ルータ機能付IP電話対応装置について、Ⅰ型のものは、利用回線の電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定するミリオン光マンションタイプ各種のIP通信網サービスである場合に限り提供されるもの、Ⅱ型のものは、ミリオン光ファミリータイプ各種のIP通信網サービスである場合に限り提供されるものをいいます。

2 当社は、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その利用契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときには、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行います。

3 当社又は特定FTTH事業者等は、同時通信機能対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び同時通信機能・無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置については、契約者が番号情報送出機能、同時通信機能又は映像通信機能を利用する場合その他当社が必要と認める場合に限り提供します。

4 当社又は特定FTTH事業者等は、無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、同時通信機能・無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN内蔵型ルータ機能付IP電話対応装置については、基本装置を利用する契約者に限り増設装置(当社が別に定める数までとします。)を提供します。

5 無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置、同時通信機能・無線LAN対応型ルータ機能付IP電話対応装置及び無線LAN内蔵型ルータ機能付IP電話対応装置を用いた通信については、その一部区間において無線方式(当社が別に定めるものとします。)により符号伝送を行うものであり、当社が別に定める範囲において利用することができます。

6 当社又は特定FTTH事業者等は、電池ケースについては、契約者が直流電源対応装置を利用する場合に限り提供します

      

 

     ②メニュー2に係るもの

1装置ごとに月額

区  分

料 金 額(税別)

タイプ1に係るもの

IP電話対応

装置

Ⅰ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

タイプ2に係るもの

IP電話対応

装置

Ⅱ型

基本装置

750円

増設装置

300円

Ⅱ型

基本装置

300円

増設装置

300円

備考

1 当社は、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その利用契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときには、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行います。

2 IP電話対応装置について、Ⅰ型のものは、アナログ又はISDN(BRI)インターフェースにおいて同時に通信可能なチャネル数が1装置ごとに4までのもの、Ⅱ型のものは、アナログ又はISDN(BRI)インターフェースにおいて同時に通信可能なチャネル数が1装置ごとに8までのものをいいます。

 

     ③メニュー3に係るもの

1装置ごとに月額

区  分

料 金 額(税別)

IP電話対応装置

Ⅰ型

アナログインターフェースを有するもの

1,000円

ISDN(BRI)インターフェースを有するもの

1,000円

Ⅱ型

アナログインターフェースを有するもの

1,500円

ISDN(BRI)インターフェースを有するもの

1,500円

集線機能付きIP

電話対応装置

Ⅰ型

アナログインターフェースを有するもの

1,000円

ISDN(BRI)インターフェースを有するもの

1,000円

Ⅱ型

アナログインターフェースを有するもの

1,500円

ISDN(BRI)インターフェースを有するもの

1,500円

 

Ⅲ型

Ⅲ-2型

5,400円

複数IP電話対応装置集線装置

1,000円

備考

1 利用回線に係る電気通信サービスがIP通信網サービス契約約款に規定する***の保守の態様による細目のタイプ1に係るものである場合、当社は、午前9時から午後5時までの時間帯以外の時刻に、その利用契約に係る修理又は復旧の請求を受け付けたときには、午前9時から午後5時までの時間帯(その受け付けた時刻以後の直近のものとします。)においてその修理又は復旧を行います。

2 IP電話対応装置又は集線機能付きIP電話対応装置について、Ⅰ型のものは、アナログ又はISDN(BRI)インターフェースにおいて同時に通信可能なチャネルの数が1装置ごとに4までのもの、Ⅱ型のものは、アナログ又はISDN(BRI)インターフェースにおいて同時に通信可能なチャネルの数が1装置ごとに8までのもの、Ⅲ型のものは、ISDN(PRI)インターフェースを有するものであって、ISDN(PRI)インターフェースにおいて同時に通信可能なチャネルの数が1装置ごとに23までのものをいいます。

3 集線機能付きIP電話対応装置について、他のIP電話対応装置又は集線機能付きIP電話対応装置を集線して同時に通信可能なチャネル数は、当社が別に定める数までとします。

 

第2表 工事に関する費用

   1 適用

区  分

内        容

(1) 工事費の算定

工事費は、基本工事費と施工した工事に係る機器工事費を合計して算定します。

(2) 基本工事費の適用

ア 機器工事及び直流電源対応装置工事に関する工事費の額の合計額が29,000円

(税別)までの場合は基本額のみを適用し、29,000円 (税別)を超える場合は

29,000円 (税別)までごとに加算額を計算

し、基本額にその額を加算して適用します。

イ 1の者からの申込み又は請求により同時に2以上の工事を施工する場合は、それ

らの工事を1の工事とみなして、基本工事費を適用します。

(3) 機器工事費の適

  用

機器工事費は、端末設備の工事を要する場合に適用します。

(4) その他工事費の

適用

割増工事費の適用、工事費の減額適用については約款の規定を準用します。

 

  2 工事費の額

    端末設備の設置、移転又は設定変更に関する工事費

区  分

単  位

工事費の額(税別)

基本工事費

1の工事ごとに

 

    基本額

    加算額

[2,000円]

4,500円

3,500円

機器工

事費

ア イ~エ以外

のもの

(ア) (イ)及び(ウ)以外

の場合

1装置ごとに

別に算定する実費

(イ) メニュー1に関す

る端末設備の設置に係

る工事の場合

1装置ごとに

1,500円

(ウ) メニュー1に関す

る端末設備の設定に係

る工事の場合

1装置ごとに

1,000円

イ 電話機

1個ごとに

[500円 ]

1,200円

 

附 則

(実施期日)

 本規約は2020年12月19日から実施します。