ソフトウェア利用権販売規約
令和2年12月19日版

第1条(規約の適用)

デジタル通信株式会社(以下「当社」といいます。)は、別紙に記載するソフトウェア提供会社(以下「ソフトウェア提供会社」といいます。)が提供するソフトウェア(以下「本製品」といいます。)を利用するための利用権の販売規約(以下「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき本製品の利用権を販売します。

 

第2条(規約の変更)

当社は、予告することなく、本規約を変更することがあります。この場合、変更後の本規約が適用されるものとします。なお、変更後の本規約は、当社ホームページ(https://ocha-kon.com/dg2it/)に掲示するものとします。

 

第3条(定義)

本規約における用語の定義は、次の通りとします。

(1)利用権  :本製品を毎月1日(初回は当社が本製品のシリアルコードを発行した日)から月末までの間利用することができる権利。

(2)購入希望者:当社から利用権を購入することを希望する企業、学校、団体。

(3)購入契約 :本規約に基づき当社と契約者の間に成立する契約者が当社から利用権を購入するための契約。契約の単位は、1クライアント(パソコン1台)当たり1契約とします。

(4)契約者  :当社と購入契約を締結した購入希望者。

 

第4条(本製品の種類)

1.利用権を購入することにより使用できる本製品は、別紙に記載する通りとします。

2.本製品のうち、パソコン又はスマートフォン向けのアプリケーションやデジタルコンテンツ(以下「対象コンテンツ」といいます。)が定額で使い放題になるものについては、ソフトウェア提供会社の裁量により対象コンテンツが追加・変更されるものとし、当社は当該追加・変更に関して一切責任を負わないものとします。

 

第5条(購入の申込)

1.購入希望者は、本規約及び別紙に記載するソフトウェア提供会社が定める本製品の利用規約に同意した上で、当社所定の方法により、本製品の利用権の購入を当社に申込むものとします。

2.購入希望者は、利用権の購入の申込みにあたっては、事前もしくは同時に、当社の提供する光回線サービス「ミリオン光」(以下「ミリオン光」といいます。)の利用契約を当社所定の方法により当社と締結しなければならないものとします。

 

第6条(購入契約の成立)

1.購入契約は、当社が、利用権の購入の申込みに対して承諾し、本製品のシリアルコードを購入希望者に発行した時点で成立するものとします。

2.前項により最初の購入契約が成立した日の属する月の翌月以降は、毎月1日に利用権(月額利用権)の購入契約が自動的に成立するものとし、以後、毎月同様とします。この場合、前項に基づく利用権の購入の申込みと承諾の手続き及びシリアルコードの交付の手続きが省略されるものとします。但し、当社又は契約者から相手方に対して毎月25日(25日が当社の休業日の場合は前営業日)までに翌月分からの利用権の購入契約を締結しない旨の書面又は電子メール等の電磁的方法での申し出があったときは、翌月以降は、利用権の購入契約は締結されないものとします。

3.契約者は、本製品の利用時に、ソフトウェア提供会社との間で本製品の利用規約に基づき本製品の利用契約を締結するものとします。

4.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用権の購入の申込みを承諾しないことがあります。

(1)申込内容に虚偽、誤記又は記載漏れがあるとき。

(2)購入希望者が過去に本規約に違反したことがあるとき。

(3)ソフトウェア提供会社が購入希望者への本製品の提供を拒むとき。

(4)その他当社の業務の遂行上支障があるとき。

 

第7条(購入代金の支払)

1.利用権の種類及び価格は、別紙に記載する通りとします。利用権の価格は、1購入契約につき1ヶ月あたりの金額とし、日割り計算は行わないものとします。

2.契約者は、購入契約が成立した利用権の購入代金を、当社が別に定める方法に従って当社に支払うものとします。

3.当社は、いかなる場合も受領済みの利用権の購入代金の返金は行いません。

 

第8条(無償販売期間)

当社は、無償で利用権を販売する期間を設定する場合は、別途契約者へ通知するものとします。

 

第9条(遅延損害金)

  契約者が利用権の購入代金の支払いを怠ったときは、支払期限の翌日から完済に至るまで、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。

 

第10条(債権譲渡)

契約者は、当社が契約者に対して有する利用権の購入代金請求権を当社の指定する者に譲渡することを、あらかじめ承諾するものとします。

 

第11条(権利義務の譲渡等禁止)

  契約者は、当社の書面による事前の承諾を得ることなく、購入契約に基づく権利義務(債権債務を含みます。)を第三者に譲渡し、又は、担保に供するなど、一切の処分を行うことができないものとします。

 

第12条(解除)

1.当社は、契約者が次の各号の一に該当する場合、契約者に対して何ら催告又は通知を要することなく、購入契約の全部又は一部を直ちに解除することができるものとします。

(1)当社に対する債務の弁済を1回でも遅滞したとき。

(2)自らを債務者とする差押もしくは仮差押、仮処分、仮登記担保契約に関する法律第2条に定める通知、租税滞納処分その他これに準ずる処分を受けたとき。

(3)民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始、特別清算開始、特定調停開始、もしくは競売の申立てがあり、又は債務の私的整理を開始したとき。

(4)契約者が他の債権者に対して負担する債務につき、期限の利益を喪失したとき。

(5)支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、又は手形・小切手の不渡りを生じたとき。

(6)事業の全部もしくは重要な一部の譲渡、解散、営業の廃止の決議をしたとき。

(7)営業停止又は営業許可取消等の処分を受けたとき。

(8)資本の減少、他との合併、会社分割の決議を行なったとき、その他、資産もしくは事業内容に重大な変更が生じたとき。

(9)債務超過の状態に陥り、又は財産状況の著しい悪化、もしくはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき。

(10)株主、役員構成、代表者に重大な変更があったとき。

(11)役員・幹部社員が刑事罰を受け、もしくは受けることが明白であり、又は、役員・社員もしくは株主間の紛争により営業活動に支障をきたしたとき。

(12)購入契約、又は、当社と契約者の間で締結しているミリオン光の利用契約の各条項に違反したとき。

(13)当社と契約者の間で締結しているミリオン光の利用契約が事由の如何を問わず終了したとき、又は、ミリオン光の利用契約に定める解除事由が契約者に発生したとき。

(14)契約者の申込事項や当社からの照会に対し、虚偽の申告があったとき。

(15)ソフトウェア提供会社が本製品の利用状況について適当でないと判断したとき。

(16)ソフトウェア提供会社が本製品の提供もしくは利用権の販売を中止又は終了したとき。

(17)本製品の利用権に関する当社とソフトウェア提供会社との間の契約が終了したとき。

(18)その他、購入契約の円滑な履行が困難になったとき、又はそのおそれがあると当社が合理的に判断したとき。

2.当社は、前項に基づく購入契約の解除により契約者に生じた損害等について、一切の責任を負わないものとします。

 

第13条(期限の利益の喪失)

契約者が前条第1項の各号の一に該当した場合は、契約者が購入契約に基づき当社に対し負担する一切の債務について、当社からの何らの通知催告を要さず期限の利益を喪失するものとし、契約者はその債務の全額を直ちに現金をもって当社に対し一括弁済しなければならないものとします。

 

第14条(不可抗力)

1.購入契約に定める当社の義務履行が、次に定める事由によって全部もしくは一部遅延し、又は不能となった場合、当社はその責任を負わないものとします。

(1)天災地変、戦争、暴動、内乱、法令の制定・改廃、公権力による命令・処分、ストライキその他の労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力等当社の責に帰すことのできない事由(これらの事由が、当社の利用権の仕入先のソフトウェア提供会社において生じた場合も含みます。)。

(2)ソフトウェア提供会社の倒産。

2.当社は、前項記載の事態が長引くと判断した場合には、その旨を契約者に通知し、契約者に対し何らの責めを負うことなく購入契約を解除することができるものとします。

 

第15条(反社会的勢力の排除)

1.当社及び契約者は、相手方に対し、次の各号の事項を確約するものとします。

(1)自らが暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずるもの又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、及び反社会的勢力でなくなった時から5年を経過しないものでないこと。

(2)自らの役員(取締役、執行役、業務を執行する社員、又はこれらに準ずる者をいいます。)が反社会的勢力ではないこと、及び反社会的勢力でなくなった時から5年を経過しないものでないこと。

(3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。

(4)本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。

①相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

②偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

2.当社及び契約者は、相手方が次の各号の何れかに該当した場合には、相手方に対して何らの催告を要せずして購入契約を解除することができ、また併せて損害賠償を請求することができるものとします。

(1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明したとき。

(2)前項第3号の確約に反し契約したことが判明したとき。

(3)前項第4号の確約に反する行為をしたとき。

3.前項により購入契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除権を行使した当事者に対して一切の損害賠償請求を行わないものとします。

 

第16条(非保証・免責事項)

当社は、以下の事項に関して、一切責任を負わないものとする。

(1)ソフトウェアの内容や提供状況

(2)ソフトウェア提供会社によるソフトウェアの提供中止もしくは終了

(3)ソフトウェア提供会社による本製品の販売中止もしくは終了

(4)契約者とソフトウェア提供会社の間のソフトウェアの使用許諾契約の違反、クレーム、紛争等

 

第17条(契約者への通知)

当社が契約者の届出住所や電子メールのアドレス宛に通知を行った場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。

 

第18条(準拠法)

  本規約及び購入契約は、日本法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。

 

第19条(合意管轄)

本規約及び購入契約に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附 則

本規約は、令和2年年12月19日より効力を有するものとします。

 

お問い合わせ先:

ミリオン光受付センター

・電話でのお問い合わせ:092-402-9991

・受付時間:09_:00_から18__:00__まで

・休業期間:土・日曜日・祝日 

※年末年始の営業に関して12月26日~1月05日まで休業

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙

 

  • ソフトウェア提供会社と本製品の種類

No.

ソフトウェア提供会社

本製品

1

ソースネクスト株式会社

超ホーダイ Business

2

ソースネクスト株式会社

超ホーダイ Business Lite

3

ソースネクスト株式会社

スーパーセキュリティ Windows版1台用

4

ソースネクスト株式会社

スーパーセキュリティ for Android1台用

5

AOSデータ株式会社

AOSBOX Cool

6

AOSデータ株式会社

AOSBOX 50GB版

 

  • ソフトウェア提供会社が定める本製品の利用規約(URL)

No.

本製品

利用規約URL

1

超ホーダイ Business

http://www.sourcenext.com/service/houdai_soft/start/?srv=tgaiabs_061

2

超ホーダイ Business Lite

http://www.sourcenext.com/service/houdai_soft/start/?srv=tgaiabs_062

3

スーパーセキュリティ Windows版1台用

http://www.sourcenext.com/permission/36/

4

スーパーセキュリティ for Android1台用

http://www.sourcenext.com/permission/21/

5

AOSBOX Cool

利用規約

6

AOSBOX 50GB版

利用規約

 

  • 利用権の種類及び価格

No.

利用権の種類

価格(消費税別)

1

超ホーダイ Business利用権

1,000円

2

超ホーダイ Business Lite利用権

500円

3

スーパーセキュリティ Windows版1台用利用権

300円

4

スーパーセキュリティ for Android1台用利用権

200円

5

AOSBOX Cool利用権

500円

6

AOSBOX 50GB版利用権

500円