ミリオン光 利用規約
実施 平成27年11月16日
ミリオン光利用規約
第1 章総則
(利用規約の適用)
第1条 デジタル通信株式会社(以下、「当社」といいます。)は、ミリオン光利用規約(以下、「本利用規約」といいます。)を定め、本利用規約を遵守することを条件として契約を締結していただいた契約者(以下、「契約者」といいます。)に対し、本利用規約に基づきミリオン光(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2 契約者は本利用規約を遵守して、本サービスの提供を受けるものとします。
3 本サービスは、法人向けサービスであり契約者は法人(法人に準じる団体または個人事業主を含む)に限るものとします。
(利用規約の変更)
第2条 当社は、契約者の承諾を得ることなく、本利用規約を変更することがあります。この場合の料金その他の提供条件は、変更後の本利用規約によります。
2 本利用規約の変更にあたっては、当社は当該変更の対象となる契約者に対し、その内容を当社が別途定める方法で通知するものとします。ただし、この通知が到達しない場合であっても、変更後の本利用規約が適用されるものとします。
(用語の定義)
第3条 本利用規約においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語
| 用語の意味
|
ネットワークID
| 当社が契約者に対し付与するPPPログイン名
|
ネットワークパスワード
| 当社が契約者に対し付与するPPPパスワード
|
契約事業者 | 当社が卸電気通信サービスを受ける事業者 |
(サービスの提供地域および提供範囲)
第4条 本サービスの提供地域は、日本国内とし、提供範囲は当社が他の電気通信事業者と相互接続する場合は、その接続点までとします。
2 契約者は、当社が相互接続する電気通信事業法にいう電気通信事業者がそれぞれ定める契約・約款等の規定に基づいて、インターネット接続に関して契約することになります。
3 本サービスは、以下の使用環境、提供エリアでのみ使用することができます。
【使用環境】
- 東日本電信電話株式会社の提供エリアの場合
(1)フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
(2)フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
(3)フレッツ 光ネクスト ギガファミリー・スマートタイプ
(4)フレッツ 光ネクスト ファミリー・ギガラインタイプ
(5)フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
(6)フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
(7)フレッツ 光ネクスト ギガマンション・スマートタイプ
(8)フレッツ 光ネクスト マンション・ギガラインタイプ
(9)フレッツ 光ライトプラス
- 西日本電信電話株式会社の提供エリアの場合
(1)フレッツ 光ネクスト ファミリータイプ
(2)フレッツ 光ネクスト ファミリー・ハイスピードタイプ
(3)フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼
(4)フレッツ 光ネクスト マンションタイプ
(5)フレッツ 光ネクスト マンション・ハイスピードタイプ
(6)フレッツ 光ネクスト マンション・スーパーハイスピードタイプ 隼
(7)フレッツ 光 ライトプラス
【提供エリア】
東日本電信電話株式会社または西日本電信電話株式会社のサービス提供エリア
第2 章契約
(契約の単位)
第5条 一つの本サービスに対し、それぞれミリオン光「契約(以下、「本契約」といいます。)を締結するものとします。
2 当社は、業務上必要なときは、本契約の特約を定めることがあります。この場合、契約者は、本契約とともに特約も遵守するものとします。
(サービスの種類)
第6条 本サービスは基本サービスとオプションサービスからなり、その種類は別紙1のとおりとします。ただし、ミリオン光「プランS 「▲▲光」/「フレッツ光」(ファミリー/マンション)(以下、「プランS」といいます。)については、基本サービスのみとします。
(ID,パスワードおよびドメイン)
第7条 当社は、基本サービスの提供にあたりネットワークIDおよび使用するドメインを定めます。
2 契約者は、基本サービスの申込にあたりネットワークパスワードを定めます。
(権利の譲渡等の制限)
第8条 契約者は、本契約を譲渡する場合には、当社の定める方法により、契約を譲り受ける者(以下、「譲受者」といいます。)とともに当社に申込むものとします。
2 当社は、前項の譲渡申込にあたり、契約者または譲受者の本人確認のために資料等を提出していただくことがあります。
3 契約譲渡にあたっては、当社に、別紙1に定める契約譲渡手数料を支払うこととします。
4 当社が、契約譲渡を承諾した場合には、契約譲渡承諾日を記載した文書により、譲受者に通知します。
5 当社が、契約譲渡を承諾した場合は、譲受者は、契約者が当社に対して負っている本契約に基づく一切の債務を継承するものとします。
6 当社は、譲受者が第11条4項に該当する場合、または第22条1項に該当し本サービスが提供停止となっている場合には、契約譲渡を承諾しないことがあります。
7 本契約から生じる契約上の地位に関し、本条に定めるほか、当社の承諾なく、第三者に譲渡、賃貸、質入れ等の行為をすることはできません。
(最低利用期間)
第9条 契約者の最低利用期間は、第11条に定める利用開始日を含めた月の翌月を1ヶ月目とし、12ヶ月後の月末までとします。なお、プランSについては、最低利用期間の設定はないものとします。
第3 章申込および承諾
(契約申込の方法)
第10条 本サービスの利用の申込は、当社が別途定める方法により行うものとします。
2 前項の利用申込にあたり、本人確認のための資料等を提出していただく場合があります。
3 利用申込書その他当社に提出いただく資料に、個人情報を記載する場合には、当社に個人情報を提供することについて、本人に同意を得た上で記載するものとします。
4 契約者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲において、委託先等に契約者が当社に提供した個人情報を提供することを承諾し、本人の同意を得るものとします。
(契約申込の承諾)
第11条 当社が、基本サービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を記載した文書により契約者に通知します。基本サービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。ただし、プランSの場合は契約者が本サービスの利用を開始した日(ログインした日)を以って利用開始日とします。
2 当社が、オプションサービスの利用の申込を承諾した場合は、利用開始日を当社が別途定める方法により契約者に通知します。オプションサービスに関する利用契約の成立日は、この利用開始日とします。オプションサービスの利用は、基本サービスの利用を前提とします。ただし、プランSについてはオプションサービスの提供はありません。
3 契約申込に係る本サービスの提供は、当社が申込を受け付けた順とします。ただし、当社が必要と認めるときは、その順序を変更することがあります。
4 当社は、次の場合には、本サービスの利用の申込を承諾しないことがあります。
(1) 本サービスの提供が技術上著しく困難なとき。
(2) 本サービスの申込をした者(以下、「申込者」といいます。)が当社の提供するサービスの料金または手続きに関する費用等の支払いを現に怠り、または怠るおそれがあるとき。
(3) 申込者が第22条(提供停止)第1項各号に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(4) 申込者が過去において第22条(提供停止)第1項各号に該当したとき、または、当社の提供する他のサービスにおいて同様の行為を行ったことがあるとき。
(5) 利用申込書等に虚偽の事実を記載があったとき。
(6) 申込者が指定した支払い口座等が、金融機関等により利用の差し止めが行われていることが判明したとき。
(7) 申込者が未成年であり、法定代理人の同意を得ていないことが判明したとき。
(8) 申込者が第27条(反社会的勢力の排除)に現に該当し、または該当するおそれがあるとき。
(9) 契約者が過去に契約事業者から利用資格停止または失効を受けた場合。
(10) 前各号のほか、当社の業務遂行上支障があるとき。
5 当社は、前項にあげる場合以外に、別に定める審査基準に従い本サービスの申込を審査します。審査基準に適合しない場合は、当社は申込を承諾しないことがあります。
6 当社が申込を承諾しない場合には、当社は申込者に対し書面またはその他の方法でその旨を通知します。
(保証金)
第12条 当社は、本利用規約第11条第5項に定める審査結果により、利用料金の予定額を算定の基礎とした金額を保証金として当社に預け入れいただくことを条件に、申込を承諾する場合があります。
2 前項による承諾通知を受けた場合には、契約者は、当社の指定する期日にまでに、保証金を当社の指定する方法により支払うものとします。
3 第1項の保証金の金額設定は、6ヶ月ごとに当社と契約者の間で協議を行い、その結果、見直しを行なうことがあります。
4 契約が終了した場合には、当社は、保証金を当該契約者の残存債務の弁済に充当することができるものとし、その上で残金があった場合には、契約終了後3ヶ月以内に、契約者に利息を付けることなく返還します。
5 前項の定めにかかわらず、当社は、契約者に対する本サービスにかかる債権の回収が困難と判断される場合は、直ちに保証金を当該契約者の債務の弁済に充当することができるものとし、充当を行なった場合には、当社は、直ちに契約者に対しその旨を通知します。
6 前項により、保証金が、債務の弁済に充当された場合には、契約者は、当社の定める期日までに、充当された保証金に相当する額を新たな保証金として支払うものとします。
7 第5項に定める場合のほかは、当社は保証金を処分することができないものとします。
第4 章契約事項の変更
(契約事項の変更)
第13条 契約者が契約事項の変更を希望する場合には、当社が別途定める事項に限り、当社が別途定める方法により、契約者は、契約事項の変更を当社に対し請求できるものとします。
2 当社は、前項の請求を承諾した場合は、契約者に対し当該変更内容について当社が別途定める方法で通知します。
3 当社は、第1項の請求があった場合において、その請求を承諾することが当社の業務遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合はその理由を契約者に通知します。
(契約者の名称等の変更)
第14条 契約者は、以下の各号に変更があった場合は、その旨を当社が別途定める方法により、すみやかに当社に届け出るものとします。なお、変更の届け出があったときは、当社は、その届け出のあった事実を証明する書類を提出していただくことがあります。
(1) 氏名または名称
(2) 住所または居所
(3) 連絡先電話番号、電子メールアドレス
(4) 当社に届け出た請求書送付先、口座振替口座に関する事項
(契約者の地位の承継)
第15条 契約者である個人が死亡した場合には、本契約は終了します。
2 契約者である法人が合併、会社分割または営業譲渡などにより、他の契約者(以下、「被承継法人」といいます。)の地位を承継しようとする場合には、被承継法人はその旨を当社が別途定める方法により、事前に当社に通知するものとします。当社が当該承継を承諾しない場合、当社は当該通知受領後30日以内に、被承継法人に書面により通知の上、本契約を解除することができるものとします。当社がこの解除権を行使しなかった場合には、被承継法人の地位を承継する契約者は、本契約に基づき被承継法人が当社に対して負っている一切の債務を承継するものとします。
第5 章契約者の義務
(ID、パスワードの管理)
第16条 契約者は本サービスにて提供されるIDおよびパスワードを厳重に管理するものとし、これらの不正使用により当社あるいは第三者に損害を与えることのないように万全の配慮を講じるものとします。また、契約者は不正使用に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
2 契約者は、IDおよびパスワードが第三者によって不正に使用されたことが判明した場合には、直ちに当社にその旨を連絡するものとします。
3 当社は、IDおよびパスワードの漏洩、不正使用などから生じたいかなる損害についても、一切の責任を負わないものとします。
4 契約者はIDおよびパスワードを第三者に利用させたり、貸与、譲渡、売買等してはならないものとします。
5 契約者は本サービス利用にあたり自らの費用と責任において自らの役員または従業員の中から事前に本サービスの利用に関わる管理責任者を選任したうえで、当社が別途定める手続きに従い、当社に届け出るものとし且つ当該管理責任者に第14条、第15条、第16条、第17条、第18条1項に定める作業を行わせるものとします。
(技術基準の維持)
第17条 契約者は、第45条に定める技術的条件を遵守するものとします。
(電子メールの受領)
第18条 契約者は、常に当社からの電子メールが、契約者が届け出た連絡先電子メールアドレスに確実に到達しうるようにし、当社から依頼のあった場合には、それに対して遅滞なく応答をおこなうこととします。
2 当社は、契約者に対し、有益と思われるサービスや、ビジネスパートナーの商品・サービス等の情報を電子メールで送信する場合があります。
(禁止行為)
第19条 契約者は、本サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。
(1) 法令に違反する、またはそのおそれのある行為、あるいはそれに類似する行為。
(2) 当社あるいは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、またはその名誉、信用、プライバシー等の人格的権利を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(3) 個人情報その他第三者に関する情報を偽りその他不正な手段を用いて収集、取得する行為、あるいはそれに類似する行為。
(4) 個人情報を本人の同意なく違法に第三者に開示、提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(5) 当社あるいは第三者の著作権、その他の知的財産権を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(6) 当社あるいは第三者の法的保護に値する一切の利益を侵害する行為、またはそのおそれのある行為。
(7) 犯罪行為、犯罪行為をそそのかしたり、容易にする行為、またはそのおそれのある行為。
(8) 虚偽の情報を意図的に提供する行為、あるいはそれに類似する行為。
(9) 公職選挙法に違反する行為、またはそのおそれのある行為。
(10) 無限連鎖講(「ねずみ講」)あるいはそれに類似する行為、またはこれを勧誘する行為。
(11) わいせつ、児童売春、児童ポルノ、児童虐待にあたるコンテンツを発信する行為、および児童の保護等に関する法律に違反する行為、あるいはそれに類似する行為。
(12) 風俗営業等の規制および適正化に関する法律(以下、「風営適正化法」といいます。)が規定する映像送信型性風俗特殊営業、あるいはそれに類似する行為。
(13) インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(以下、「出会い系サイト規制法」といいます。)が規定するインターネット異性紹介事業、あるいはそれに類似する行為。
(14) 薬物犯罪、規制薬物、危険ドラッグ等の濫用に結びつく行為、未承認もしくは使用期限切れの医薬品等の広告を
行う行為、またはインターネット上で販売等が禁止されている医薬品等を販売等する行為。
(15) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為または貸付契約の締結の勧誘を行う行為。
(16) 人を自殺に誘引もしくは勧誘する行為、または他の会員もしくは第三者に危害のおよぶおそれの高い自殺の手段
等を紹介するなどの行為。
(17) 当社の本サービスの提供を妨害する行為、またはそのおそれのある行為。
(18) 第三者の通信に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、またはそのおそれのある行為。
(19) 当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に不正にアクセスする行為、クラッキング行為、アタック行為、および当社あるいは第三者の運用するコンピュータ、電気通信設備等に支障を与える方法あるいは態様において本サービスを利用する行為、およびそれらの行為を促進する情報掲載等の行為、あるいはそれに類似する行為。
(20) 無断で第三者に広告、宣伝もしくは勧誘の電子メール(特定電子メールを含むがそれに限定されない)を送信する行為。
または第三者が嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(「嫌がらせメール」、「迷惑メール」)を送信する行為、あるいはそれに類似する行為。
(21) コンピュータウイルス等他人の業務を妨害するあるいはそのおそれのあるコンピュータプログラムを、本サービスを利用して使用したり、第三者に提供したりする行為、またはそのおそれのある行為。
(22) 第三者の通信環境を無断で国際電話あるいはダイヤルQ2等の高額な通信回線に変更する行為、および設定を変更させるコンピュータプログラムを配布する行為。
(23) 本サービスからアクセス可能な第三者の情報を改竄し、または消去する行為。
(24) 他人のIDおよびパスワードを不正に使用する行為、あるいはそれに類似する行為。
(25) ひとつのIDおよびパスワードを重複して同時にログインする行為。
(26) マンションインターネットプロバイダ等での利用、公衆無線LAN等の利用者の特定が行えない用途で利用する行為。
(27) その他、他人の法的利益を侵害したり、公序良俗に反する方法あるいは態様において本サービスを利用したりする行為。
2 前項に規定する行為には、当該行為を行っているサイトへリンクを張る等、当該行為を誘引する、または結果として同等となる行為を含みます。
3 第1項第12号および第13号については、風営適正化法または出会い系サイト規制法の定めに従い、適正に事業運営されていることを、当社が確認できたものについては、第1項の規定適用から除外し、特別に本サービスの利用を認める場合があります。
ただし、その後、第1項で定める禁止行為を行った場合や不適正な事業運営であると当社が判断した場合は、第22条(提供停止)に定めるサービスの提供の停止を含む措置を行うことがあります。
4 契約者が第1項で規定する禁止行為に該当する行為を行っていると当社で判断した場合、当社は、第22条(提供停止)に定める措置を行うほかに、契約者の違反行為に対しての苦情対応に要した稼働等の費用、および当社が契約者の違反行為により被る損害費用等を契約者に請求することがあります。
第6 章利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止
(利用の制限)
第20条 当社は、天災事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあるときは、本サービスの利用を制限する措置を取ることがあります。
(児童ポルノ画像のブロッキング)
第21条 当社は、インターネット上の児童ポルノの流通による被害児童の権利侵害の拡大を防止するために、当社または児童ポルノアドレスリスト作成管理団体が児童の権利を著しく侵害すると判断した児童ポルノ画像および映像について、事前に通知することなく、契約者の接続先サイト等を把握した上で、当該画像および映像を閲覧できない状況に置くことがあります。
2 当社は、前項の措置に伴い必要な限度で、当該画像および映像の流通と直接関係のない情報についても閲覧できない状態に置く場合があります。
3 本条の規定は、当社が児童ポルノに係る情報を完全に遮断することを意味するものではありません。
(提供停止)
第22条 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第5章に定める契約者の義務に違反した場合。
(3) 当社が提供するサービスに関し、直接または間接に当社または第三者に対し、過大な負荷や重大な支障(設備やデータ等の損壊を含むがそれに限定されない)を与えたとき。
(4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律に関する申告があり、その申告が妥当であると当社が判断する相当の理由があるとき。
(5) 料金収納代行会社、金融機関等により、契約者が指定した支払い口座が使用することができなくなったとき。
(6) その他、当社が不適切と判断する行為をなしたとき。
2 当社は、契約者が次の各号に該当するときは、事前に当該契約者に通知することなく、当該契約者に対する本サービスの一部の提供を停止することができるものとします。
(1) 本契約上の債務の履行を怠ったとき。
(2) 第5章に定める契約者の義務に違反した場合。
(3) 一時に多数の電子メールを送信する場合において、直接または間接に当社の通信役務の円滑な提供に支障が生ずるおそれがあると認められる場合または第三者の電子メール通信に著しく支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、電子メールの送信を規制する措置を講ずる場合があります。
(4) 本サービスにおいて、 契約者のネットワーク内に多数のコンピュータや大量のアクセスのあるサーバを設置したり、ファイル転送のコンピュータプログラムを常時起動して使用するなどして、本サービスで提供しうる通信帯域を当該契約者だけで一定割合以上占有してしまうような大量の通信量を継続的に発生させ、他の契約者の通信に著しく支障を生じさせる場合は、当該支障を防止するために必要な範囲内において、通信速度を規制する措置を講ずる場合があります。
(5) 当社又は契約事業者のネームサーバ(DNS)に対し、コンピュータまたは通信機器などから名前解決の問い合わせを行う場合において、単位時間あたりの統計的平均的な利用を著しく超えた問い合わせ(query)を送信し、当社又は契約事業者のネームサーバ(DNS)に負荷や支障を与え、ネームサービスの円滑な提供に支障が生じていると認められる場合は、当該契約者から送信されるすべての問い合わせ(query)に応答しない措置を当社又は契約事業者のネームサーバ(DNS)に講ずる場合があります。
3 第1項および第2項による本サービスの提供の停止は、原則として、停止条件に該当する限り継続するものとし、当社は、契約者が停止条件に該当しなくなった後、停止の解除措置を行います。ただし、停止の解除措置には、数日要する場合があることを契約者は、あらかじめ承諾するものとします。
4 当社は、第1項および第2項の規定により本サービスの全部もしくは一部の提供の停止、あるいは停止のために必要な措置をとるときは、あらかじめその理由および提供の停止をする日または予定の日を契約者に通知します。ただし、設備保全上必要な場合または当社および第三者の被害の拡大が予想される場合など緊急やむを得ない場合は、即時に停止を行い、事後に通知します。これらの措置および措置の解除等により契約者に損害が発生した場合、当社は、一切の責任を負わないものとします。
5 当社は、契約者の登録した情報等または契約者の管理する情報等が、当社の定める所定の基準を超えた場合または第 19条(禁止行為)各号のいずれかに該当するときは、契約者に対し、何らの通知なく、現に蓄積している情報を削除し、または情報の転送もしくは配送を停止することがあります。
6 当社は、前項に基づく情報等の削除または転送もしくは配送の停止に関し、いかなる責任も負いません。
(提供中止)
第23条 当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
(1) 当社又は契約事業者の通信設備の保守または工事のためやむを得ないとき。
(2) 当社又は契約事業者が設置する通信設備の障害、その他やむを得ない事由が生じたとき。
(3) 第20条(利用の制限)に基づき本サービスの利用の制限を行うとき。
(4) その他当社が本サービスの運用を中止することが望ましいと判断したとき。
2 当社は、本サービスの提供を中止するときは、契約者に対し事前にその旨、理由および期間を通知します。ただし、緊急やむを得ないときは、この限りではありません。
3 第1項に定めるほか、当社は、以下のいずれかに該当する場合、事前に通知することなく、自らの判断により契約者に対する本サービスの提供の全部または一部を中止又は制限することができるものとします。
(1) 電気通信事業法第8条に従い災害の予防または救援、交通、通信または電力の供給の確保等に関する通信を優先的に取扱う必要がある場合。
(2) 法令または管轄官公庁の求めるところに従う場合。
(3) その他当社の責に帰すべからざる事由による場合。
(本サービスの廃止)
第24条 当社は、当社又は契約事業者の都合により、本サービスを廃止することがあります。
本サービスを廃止する場合には、あらかじめ相当な期間をおいて、書面、その他の方法をもって契約者にそのことを周知し、本サービスを廃止することとします。
2 本サービスの廃止により、契約者が何らかの損害を被った場合においても、当社は一切の責任を負いません。
第7 章契約の解除
(契約者が行う本契約の解除)
第25条 契約者が本契約を解除しようとするときは、解除する旨および解除するサービスの種類などを当社が別途定める方法により当社に通知するものとします。
2 前項の通知を受領した日の属する暦月末日を解約日とします。
ただし、前項の通知を受領した日から暦月末日までが3営業日未満であるときは、その次の暦月末日を解約日とします。
尚、プランSについては、不備のない解除通知が当社に到達した日から当社が指定する日を以って解約日とします。
(当社が行う本契約の解除)
第26条 当社は、次に掲げる事由があるときは、あらかじめ契約者に通知することなく本契約を解除することができるものとします。
(1) 第22条(提供停止)の規定により本サービスの提供が停止された場合において、停止の日から10日以内に停止の原因となった事由が解消されないとき。
(2) 第22条(提供停止)の事由がある場合において、当該事由が当社の業務に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(3) 第11条(契約申込の承諾)第4項各号のいずれかの事由が判明、または発生したとき。
(4) 契約者と料金支払者が異なる場合において、料金支払者より、料金の支払停止の通告があり、契約者がそれに代わる料金支払方法を、当社の定める期間内に届け出ない場合。
(5) 当社が提供する他のサービスにおいて、契約者が利用規約違反により契約を解除されたとき。
(6) 第24条(本サービスの廃止)に基づき、当社が、本サービスを廃止するとき。
(7) 契約事業者の判断により本サービスの解除要請があったとき。
(8) 検察官、司法警察職員等の捜査官憲により犯罪に利用されたものとして解除等の措置要請を受け、かつ、当社が当該犯罪の抑止に必要と判断した場合、当社は、本サービスを解除することがあります。
(契約終了時の取扱い)
第26条の2 契約者は、事由の如何を問わず当社および契約事業者との間の契約が終了し又は当社が本サービスを廃止しようとする場合には、当社又は契約事業者等が契約者に対し、契約事業者等が提供するサービスに係る契約の申込みを勧誘等することがあることを、予め了承します。
(反社会的勢力の排除)
第27条 契約者は、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって次の各号のいずれにも該当しないことを確約します。
(1) 自ら又は自らの役員(取締役、執行役又は監査役)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号)、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第2条第6号)、暴力団員でなくなった時から5年間を経過しない者、若しくはこれらに準ずる者、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者(以下、これらを個別に又は総称して「暴力団員等」という。)であること
(2) 自らの行う事業が、暴力団員等の支配を受けていると認められること
(3) 自らの行う事業に関し、暴力団員等の威力を利用し、財産上の不当な利益を図る目的で暴力団員等を利用し、又は、暴力団員等の威力を利用する目的で暴力団員等を従事させていると認められること
(4) 自らが暴力団員等に対して資金を提供し、便宜を供与し、又は不当に優先的に扱うなどの関与をしていると認められること
(5) 本契約の履行が、暴力団員等の活動を助長し、又は暴力団の運営に資するものであること
2 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、何らの通知、催告を要せず即時に本契約を解除することができるものとします。
(1) 第1項に違反したとき
(2) 自ら又は第三者をして次に掲げる行為をしたとき
①当社に対する暴力的な要求行為
②当社に対する法的な責任を超えた不当な要求行為
③当社に対する脅迫的言辞又は暴力的行為
④風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて、当社の信用を毀損し、又は当社の業務を妨害する行為
⑤その他前各号に準ずる行為
3 当社は、前項の規定により本契約を解除した場合、契約者に損害が生じてもこれを賠償する責を負わないものとします。
第8 章料金等
(料金の額)
第28条 当社が提供する本サービスに関する料金およびその計算方法は、別紙1のとおりとします。
(料金等の支払義務)
第29条 契約者は、前条(料金の額)に規定する料金を当社(当社が集金業務を委託した場合は、当該委託先)に支払う義務を負います。
2 契約者は、第4条第2項による契約に関して、当社が相互接続をする電気通信事業法にいう電気通信事業者に対し、支払いを要しません。
3 当社が、第11条第4項の規定に従い、本サービスの利用の申込を承諾しなかった場合において、申込者が、本サービス利用の申込をなした時点から本サービスの利用の申込を承諾しない旨の通知を受領するまでの間に本サービスを利用した場合には、当社は当該申込者に対し、利用期間に応じ日割で計算した料金相当額を請求できるものとします。
(料金の調定)
第30条 本契約が第9条に定める最低利用期間を経過する前に解除されたときにおいても、契約者は、別紙1に従い計算された当該最低利用期間に対応する料金を支払わなければなりません。
(料金等の支払方法)
第31条 契約者は、別紙1に示した料金の支払方法の中から申込時に申請し、その申請に基づいて当社が承諾した方法により料金を支払うものとします。支払に関する細部条項は契約者と収納代行会社、金融機関等との契約条項または当社が指定する期日、方法によります。また、契約者と当該収納代行会社、金融機関等の間で紛争が発生した場合は、当該当事者双方で解決するものとし、当社には一切の責任がないものとします。
(割増金)
第32条 契約者は、料金の支払いを不法に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額(別紙1【2 基本サービスの料金】の規定により消費税相当額を加算しないこととされている料金にあっては、その免れた額の2倍に相当する額)を割増金として支払って頂きます。
(延滞利息)
第33条 契約者が、料金その他の債務(延滞利息は除きます。)について支払い期日を経過してもなお支払わない場合、当該契約者は、支払い期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.6%の割合で計算して得た額を、延滞損害金として当社が指定する期日までに支払うこととします。
(割増金等の支払方法)
第34条 第32条(割増金)および前条(延滞利息)の支払いについては、当社が指定する方法により支払うものとします。
(消費税)
第35条 契約者が当社に対し本サービスに係る金銭債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令の規定により当該支払について消費税および地方消費税が賦課されるものとされているときは、契約者は当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。
(端数処理)
第36条 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合はその端数を切り捨てます。
(集金代行の委託)
第37条 契約者は、当社が本サービスの料金等の集金業務および当該債権の入金案内業務を、集金代行業務を行なう会社へ委託することを、予め承諾するものとします。
第9 章損害賠償
(損害賠償の範囲)
第38条 当社は、当社の責に帰すべき理由により、本サービスを提供すべき場合において契約者に対し本サービスを提供しなかったときは、契約者が本サービスを全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻から連続して24時間以上、本サービスが全く利用できなかったときに限り、当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。
2 前項の場合において、当社が賠償する額は、本サービスを利用できなかった契約者の本サービスの連続利用不能時間数を24で除した商(小数点以下の端数は切り捨てます。)に、当該契約者の本サービスの当該月における月額基本料金額の料金の30分の1を乗じて算出した額を上限とします。
3 第1項の場合において、当社が故意または重大な過失により本サービスを提供しなかった場合には、前項の規定は適用しません。
4 当社は、当社の責に帰すべからざる事由から契約者に生じた損害、当社の予見の有無にかかわらず、特別の事情から生じた損害、逸失利益、および第三者からの損害賠償請求に基づく契約者の損害、その他損害について一切責任を負わないものとします。
(免責)
第39条 契約者が本サービスの利用に起因して損害(情報等が破損もしくは滅失したことによる損害、または契約者が本サービスから得た情報等に起因する損害を含むがそれに限定されない)を負うことがあっても、当社は、その原因の如何を問わず、前条(損害賠償の範囲)で規定する責任以外には、一切の賠償責任を負わないものとします。ただし、当社の故意または重大な過失があった場合には、本条を適用しません。
2 契約者が本サービスの利用により第三者(他の契約者を含みます。)に対し損害を与えた場合、契約者は、自己の責任でこれを解決し、当社にいかなる責任も負担させないものとします。
3 当社は、第20条(利用の制限)、第22条(提供停止)、第23条(提供中止)、第24条(本サービスの廃止)、第26条の2(契約終了時の取扱い)に基づく本サービスの利用の制限、提供停止、提供中止および本サービスの廃止に伴い生じる契約者の損害について、一切の責任を負いません。
4 サイバーテロ、自然災害、第三者による妨害等、不測の事態を原因として発生した損害については、本サービスの提供が困難な不可抗力とみなし、当社は一切責任を負いません。(サイバーテロとは、コンピュータ・ネットワークを通じて各国の国防、治安等を始めとする各種分野のコンピュータ・システムに侵入し、データを破壊、改ざんするなどの手段で国家または社会の重要な基盤を機能不全に陥れるテロ行為をいいます。)
5 当社は、業務の遂行上やむを得ない理由があるときは専用電話番号を変更することがあります。この場合、当社は、あらかじめそのことを契約者に通知します。
第10 章雑則
(当社の装置維持基準)
第40条 当社は、本サービスを正常な状態に維持するよう善良なる管理者の注意義務をもって当社の設備を維持します。
(当社の装置維持基準)
第41条 本サービスの利用に関連して、契約者が他の契約者もしくは第三者に対して損害を与えた場合または契約者が他の契約者もしくは第三者と紛争が生じた場合、契約者は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に何らの迷惑または損害を与えないものとします。
2 契約者が、本サービスを利用することにより、第三者に損害を与え、そのことにより当社が損害を被った場合には、契約者は、当社に対しその損害を賠償するものとします。
(お客さま情報の保護)
第42条 当社は、本契約に関連し、知り得た契約者の技術上、営業上またはその他の業務上の情報(以下「お客さま情報」といいます。)を、当社が別に定め公表する「個人情報の取扱いについて」に記載された利用目的のほか契約者に同意を得た範囲内でのみ利用するものとします。
2 当社は、お客さま情報を、個人情報と同等の安全管理措置を講じて保護するものとします。
3 当社は、お客さま情報を、事前に本人の同意を得ている場合、本利用規約に明示された場合または法令に基づく場合を除き、第三者に開示、提供しないものとします。ただし、検察、警察機関等からの捜査等への協力、本サービスの料金決済を行う目的で金融機関等からの要請、契約事業者から当社との契約に基づく要請、に関してお客様情報を第三者が閲覧することができない状態にしたうえで情報を提供するものとします。
(設備等の調査及び注意喚起)
第43条 弊社は、国立研究開発法人情報通信研究機構法に基づく国立研究開発法人情報通信研究機構およびその他信頼できる第三者(以下、併せて「信頼できる第三者」といいます。以下同じとします)が行う特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備に関して、信頼できる第三者が行う、送信型対電気通信設備サイバー攻撃(情報通信ネットワークまたは電磁的方式で作られた記録に係る記録媒体を通じた電子計算機に対する攻撃のうち、送信先の電気通信設備の機能に障害を与える電気通信の送信により行われるサイバー攻撃をいいます。以下同じとします)のおそれへの対処を求める通知に基づき、当該送信型対電気通信設備サイバー攻撃により弊社の電気通信役務の提供に支障が生ずるおそれがある場合に、必要な限度で、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備のIPアドレスおよびタイムスタンプから、当該電気通信設備を接続する会員を確認し、注意喚起を行うことがあります。
(管轄裁判所)
第44条 契約者と当社との間で本サービスの利用に関連して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
(準拠法)
第45条 本契約の解釈、適用、履行については、特別の定めがない限り、日本法を適用します。
(技術的条件)
第46条 本サービスにおける基本的な技術的事項は、別紙2のとおりとします。
付則
本利用規約は、平成27年11月16日から実施します。
別紙1
【1 基本サービスの種類】
サービスの種類(回線の種別)
| 提供条件
| |
ミリオン光 プランS 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (ファミリー/マンション) | IP接続サービスを提供します。
| (1デジタル通信株式会社が提供する「ミリオン光」ファミリータイプ、マンションタイプ、NTT東日本、NTT西日本が提供する「フレッツ光」ファミリータイプ、マンションタイプの回線サービス契約が必要となります。 (2)ファミリー・マンションコースに対応する各社が提供する回線サービス内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本が各「フ レッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
|
ミリオン光ダイナミックタイプ 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (ファミリー)
| IP接続サービスを提供します。
| (1) デジタル通信株式会社が提供する「「ミリオン光」ファミリータイプ、NTT東日本、NTT西日本が提供する「フレッツ光」ファミリータイプの回線サービス契約が必要となります。 (2)ファミリーコースに対応する各社が提供する回線サービス内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本が各「フ レッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
|
ミリオン光ダイナミックタイプ 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (マンション)
| IP接続サービスを提供します。
| (1) デジタル通信株式会社が提供する「「ミリオン光」マンションタイプ、NTT東日本、NTT西日本が提供する「フレッツ光」マンションタイプの回線サービス契約が必要となります。 (2)マンションコースに対応する各社が提供する回線サービス内の適応するサービスタイプ(回線の種別)は、別途当社が定めたものとします。 (3)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本が各「フ レッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めるものを利用します。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
|
ミリオン光固定IP1タイプ 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (ファミリー)
| 接続の都度、契約ID毎に 特定されたIPアドレスを付 与する方式でIP接続サービスを提供します。
| (1) デジタル通信株式会社が提供する「「ミリオン光」ファミリータイプ、NTT東日本、NTT西日本が提供する「フレッツ光」ファミリータイプの回線サービス契約が必要となります。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本が各「フ レッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めたものとします。 (3)IP1タイプで使用するIPアドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
|
ミリオン光固定IP1タイプ 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (マンション)
| 接続の都度、契約ID毎に 特定されたIPアドレスを付 与する方式でIP接続サービスを提供します。
| (1) デジタル通信株式会社が提供する「「ミリオン光」マンションタイプ、NTT東日本、NTT西日本が提供する「フレッツ光」マンションタイプの回線サービス契約が必要となります。 (2)サービス提供地域・アクセスポイントはNTT東日本および西日本が各「フ レッツ」サービスを提供する地域内で当社が別途定めたものとします。 (3)IP1タイプで使用するIPアドレスは、当社から契約者に割り当てられたものに限定されます。 (4)常時接続、最高速度および帯域については、保証しません。
|
【2 オプションサービスの種類】
1.電子メールアドレスサービス(ウイルスチェック 機能つき) ただし、プランSの場合はサービス提供対象外となります。 | 電子メール機能を利用するために必要なメールアドレスを提供します。 当社のウイルスチェックゲートウェイで、ウイルスに感染した電子メール の削除および利用者へ感染通知を行い ます。 | (1)契約者は電子メールパスワードを指定します。 (2)電子メールアドレスに使用するホスト名およびドメイン名は 当社がこれを指定します。 (3)1つの電子メールアドレスにおいて使用できる電子メールサーバ 内ディスク容量は100Mバイトとします。但し、電子メールの保管期間は2ヶ月とします。 (4)前項(3)の制約を越える電子メールについては削除する場合が あります。 (5)サービスで提供する電子メールアドレス宛の受信メールおよび サービスで提供する電子メールアドレスからの送信メールに対し て、ウイルスチェックを行います。ウイルスチェックを行うシス テムが、ウイルスに感染していると判断した場合は、当該電子 メールを削除し、指定した宛先には送信しません。 但し、当該電子メールの受信者または送信者が、サービスで提供 する電子メールアドレスの場合に限り、ウイルス感染のため電子 メールを削除した旨を当該電子メールアドレス宛に通知します。 (6)当社は、サービスで提供するウイルスチェック機能が、全ての ウイルスに対応していることを保証しません。ウイルスチェック を実施するシステムによって、ウイルス感染されたと判断された 結果、メ-ルが送受信されないことによって起因する一切の損害に ついては、当社は責任を負いません。 (7)サービスの変更および解除の方法・規定は当社が別途定めるとこ ろによります。 |
【3 基本サービスの料金】 (税別)
サービス名
| ミリオン光プランS 「「ミリオン光」/「フレッツ光」 (ファミリー/マンション) | ミリオン光ダイナミックタイプ | |
「「ミリオン光」/「フレッツ光」 (ファミリー) | 「ミリオン光」/「フレッツ光」 (マンション) | ||
初期費用 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
月額基本料 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 |
(税別)
サービス名
| ミリオン光固定IP1タイプ | |
「ミリオン光」/「フレッツ光」(ファミリー) | 「ミリオン光」/「フレッツ光」(マンション) | |
初期費用 | 2,800円 | 2,800円 |
月額基本料 | 3,800円 | 3,800円 |
(税別)
サービス名
| ミリオン光固定IP8タイプ |
「ミリオン光」 (ファミリー / マンション) | |
初期費用 | 12,000円 |
月額基本料 | 17,000円 |
(税別)
サービス名
| ミリオン光固定IP16タイプ |
「ミリオン光」 (ファミリー / マンション) | |
初期費用 | 12,000円 |
月額基本料 | 33,000円 |
【4 オプションサービスの料金】 (税別)
電子メールアドレスサービス | 月額使用料300円/アドレス |
※ 申込方法は利用申込書のみになります。
※ 支払い方法は、口座振替、請求書払いのみになります。
※ プランSの場合はサービス提供不可となります。
【5 事務手数料】 (税別)
契約譲渡手数料 | 2,000円/契約 |
【5-1 プラン変更手数料】 (税別)
ダイナミックタイプ ファミリー/マンションコースから、固定IP1全コースへ変更の場合 | 800円 |
※ プランSの場合はプラン変更できません。
【6 料金の計算方法】
(基本サービス料金の計算方法)
・加入月の料金計算方法
下記の料金を合計した額を請求します。
・基本サービスの初期費用
・加入月の月額基本料金は無料とします。ただし、プランSの場合は利用開始日から月末日迄の日数に基づき日割計算した額を請求します。
・解除月の料金計算方法
下記の料金を請求します。
・基本サービスの月額基本料
解除月は暦月末日までサービスを提供します(ただし、第24条による利用契約の解除の場合を除きます)。
解除月の基本サービスの月額基本料は、1ヵ月分を請求します。
なお、プランSは第25条に基づき、解約日までのサービス提供を行い、サービス解約当日までの日割した料金を
請求します。(ただし、第24条による利用契約の解除の場合を除きます)。
・最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合の料金計算方法
最低利用期間が経過する日前に利用契約が解除された場合は、
ミリオン光ダイナミックタイプ 5,000円/ミリオン光固定IP1タイプ 7,000円/ミリオン光固定IP8タイプ 30,000円/ミリオン光固定IP16タイプ 60,000円を請求致します。
ただし、プランSの場合は最低利用期間の設定はありません。
別紙2 ダイヤルアップIP接続サービス技術的事項
1.責任の分界点
ネットワークセンタを、責任分界点とします。
2.技術的事項
接続に使用するソフトウェアとして RFC1548、RFC1570に定められたプロトコルに準拠した PPPソフトウェアを使用していただきます。
改訂履歴
年月 | 改版箇所 | 主な改版内容 |
平成27年11月16日 | - | 原案作成 |
令和2年2月7日 | 第1章第1条3項 | 本サービスの提供先を追加 |
第1章第4条3項 | 使用環境、提供エリアを追加 | |
第2章第6条 | 新プランとして「プランS」の名称と提供条件を追加 | |
第2章第9条 | 「プランS」の最低利用期間に関する説明を追加 | |
第3章第11条1項 | 「プランS」の利用開始日を追加 | |
第3章第11条2項 | 「プランS」のオプションサービス説明を追加 | |
第3章第11条4項(9) | ・サービス提供不可条件を追加 ・項番追加したため、旧番号(9)を(10)とした。 | |
第5章第16条 | ・4項を追加 ・5項を追加 | |
第5章第19条 | ・(14)、(15)、(16)を追加 ・項番を追加したため旧番号(14)を(17)に変更 ・項番を追加したため旧番号(15)を(18)に変更 ・項番を追加したため旧番号(16)を(19)に変更 ・項番を追加したため旧番号(17)を(20)に変更 ・項番を追加したため旧番号(18)を(21)に変更 ・項番を追加したため旧番号(19)を(22)に変更 ・項番を追加したため旧番号(20)を(23)に変更 ・項番を追加したため旧番号(21)を(24)に変更 ・項番を追加したため旧番号(22)を(25)に変更 ・(26)を追加 ・項番を追加したため旧番号(23)を(27)に変更 | |
第6章第23条3項 | 提供中止の条件を追加 | |
第7章第25条2項 | 「プランS」の解約条件を追加 | |
第7章第26条 | (7)、(8)を追加 | |
第9章第38条1項 | 「当該契約者に現実に発生した通常かつ直接の損害の金銭賠償請求に応じるものとします。」に変更 | |
第9章第38条2項 | 賠償金額の計算方法を追加 | |
第9章第38条4項 | 4項を追加 | |
第10章第42条3項 | 公的機関からの依頼に関する内容を追記 | |
第10章第43条 | 条項を追加 | |
第10章第44条 | 第43条追加に伴い、旧第43条を第44条に変更 | |
第10章第45条 | 第43条追加に伴い、旧第44条を第45条に変更 | |
第10章第46条 | 第43条追加に伴い、旧第45条を第46条に変更 | |
別紙1【1基本サービスの種類】 | 「プランS」の提供条件を追加 | |
別紙1【2オプションサービスの種類】 | 「ただしプランSの場合はサービス提供対象外となります」の文言を追加 | |
別紙1【3 基本サービスの料金】 | 「プランS」の基本サービスの料金を追加 | |
別紙1【4オプションサービスの料金】 | ・(税別)表記を追加 ・「※プランSの場合はサービス提供不可となります。」の文言を追加 | |
別紙1【5-1 プラン変更手数料】 | ・「ダイナミックタイプ ファミリー/マンションコースから、固定IP1全コースへ変更の場合」に変更 ・「※プランSの場合はプラン変更できません。」の文言を追加 | |
別紙1【6 料金の計算方法】 | ・加入月の文言を変更 ・解約月の料金計算方法の文言を変更 ・最低利用期間経過前の解除された場合の計算方法を追加 |